日本賃貸保証から家賃の督促!滞納から強制退去までの流れ

日本賃貸保証で家賃滞納…督促から強制退去までの流れとあなたの現在地

家賃の支払いが予定日より遅れてしまうと、保証契約を結んでいる「日本賃貸保証」からの連絡が始まります。

もしあなたが今、家賃の支払いに困っている状況なら、これからお伝えする流れの中で、ご自身がどの段階にいるのかを冷静に確かめてみてください。

段階ごとに、何が起きるのか、どう対処すべきなのかを順を追ってお伝えしていきます。

家賃滞納の始まり…最初の連絡はいつ、どのように来るの?

家賃の支払いが確認できない場合、最初の連絡は支払先によって少し異なります。

家賃の引き落とし先や振込先が日本賃貸保証になっている場合は、支払期日から数日中に直接、電話やSMSで連絡が来ることが多いです。

一方で、管理会社が支払先の場合は、まず管理会社から連絡が来ます。

この初期段階の連絡は、厳しい督促というよりも「お支払いの確認」といった意味合いが強いものです。

「支払期日が過ぎていますが、何かご事情がありますか?」「いつ頃お支払いいただけますか?」といった内容で、あくまで状況の確認が目的です。

もし、うっかり忘れていただけなのであれば、この時点で速やかに支払えば大きな問題にはなりません。

口座の残高不足で引き落としができなかっただけ、という方も少なくありませんので、連絡が来たらすぐに対応するのが得策です。

最初の連絡は確認の意味合いが強いので、落ち着いて対応することが大切ですよ。

電話やSMSを無視し続けると事態はどう変わる?

最初の連絡を無視してしまうと、状況は少しずつ変わっていきます。

日本賃貸保証は、あなたが応答するまで、登録されている携帯電話番号や、場合によっては別の番号からも連絡を試みます。

知らない番号からの着信が増えたと感じたら、それは日本賃貸保証からの連絡である可能性が高いです。

特に、担当者が個人の携帯電話から直接連絡してきた場合は、少し段階が進んでいるサインと受け取るべきかもしれません。

さらに支払いが滞ると、おおよそ2週間前後で、今度は自宅の郵便受けにハガキや封書で督促状が届くのが一般的な流れです。

これは、電話やSMSでの連絡に応じていないため、書面での通知に切り替わったことを意味します。

届いた書面には支払い金額や期限が明記されていますので、必ず内容を確認してください。

家賃が払えず、今すぐお金が必要な場合はココ

必見! 今日中に家賃の支払いを何とかしたいあなたへ

督促が本格化する「代位弁済」とは?あなたの状況はどう変わる?

家賃の滞納が約1ヶ月続くと、日本賃貸保証があなたに代わって大家さんへ家賃を支払います。

これを「代位弁済」と呼びます。

代位弁済が行われると、あなたの家賃支払い義務は、大家さんから日本賃貸保証へと移ります。

つまり、これ以降は日本賃貸保証が「立て替えたお金を返してください」という立場で、あなたに直接請求してくるのです。

ここから、督促はさらに本格化します。

電話の頻度が増え、具体的な支払い日や支払い方法について、より踏み込んだ話し合いを求められるようになります。

代位弁済が行われると、今後のやり取りはすべて日本賃貸保証と直接行うことになります。

代位弁済が行われた後は、日本賃貸保証からの連絡がより頻繁になり、支払いに対する要求も具体的になっていきます。これまで以上に真摯な対応が求められる段階です。

訪問や緊急連絡先への連絡も…滞納2ヶ月目の現実

代位弁済後も支払いが行われない場合、日本賃貸保証の担当者が自宅を訪問してくる可能性があります。

これは、支払いの意思確認だけでなく、安否確認の意味も含まれています。

「家にまで来られるのは困る…」と感じるかもしれませんが、これは連絡が取れない場合の次の手段なのです。

訪問時には、今後の支払い計画について具体的な話し合いが行われることがあり、書面での取り決めを求められる場合もあります。

また、あなた本人と連絡が取れない場合は、契約時に届け出た緊急連絡先(ご家族など)へ連絡が入ることも覚悟しなければなりません。

緊急連絡先の方には法的な支払い義務はありませんが、あなたの状況を知られてしまうことになります。

保証会社を利用した契約において、2ヶ月の滞納は、契約解除も視野に入る非常に厳しい状況と言えます。

ご家族に心配をかけたくない場合は、この段階になる前に必ずご自身で対応しましょう。

内容証明郵便が届いたら…契約解除への最終通告

滞納が3ヶ月以上に及ぶと、事態は法的な手続きへと移行していきます。

まず、「賃貸借契約解除通知」が内容証明郵便で送られてきます。

これは、「大家さんとの信頼関係は破壊されたため、契約を解除します」という法的な意思表示です。

裁判においても、3ヶ月以上の家賃滞納は「信頼関係の破壊」と認められる目安とされています。

この通知で指定された期日までに滞納分の家賃全額と遅延損害金を支払えない場合、または明け渡しの交渉に応じない場合は、日本賃貸保証は裁判所へ「建物明渡請求訴訟」を提起します。

内容証明郵便が届いた段階でも、誠意を持って連絡すれば話し合いの余地はあります。

ここからは時間がない

内容証明郵便が届いた時点で、残された時間は非常に少なくなっています。法的な手続きが進む前に、誠実な対応を取ることが何よりも重要です。

裁判、そして強制執行へ…法的手続きの最終局面

裁判が始まると、裁判所から訴状が届き、指定された期日までに答弁書を提出する必要があります。

答弁書を提出せず、裁判にも出席しなければ、そのまま退去を命じる判決が出されます。

それでもなお退去しない場合、最終手段として「強制執行」が行われます。

強制執行の日には、裁判所の執行官が訪れ、法的に部屋の中にあるあなたの家財をすべて運び出し、住むことができなくなります。

この段階に至るまでには、滞納発生からおよそ6ヶ月以上かかるのが一般的ですが、一度法的手続きが始まると、個人の意思で流れを止めることは極めて困難です。

加えて、裁判費用や強制執行にかかった費用もあなたの負担となり、給与の差し押さえに発展する可能性もあります。

早めの相談が最悪の事態を防ぐ唯一の方法です

「もう手遅れかもしれない…」と感じている方もいるかもしれません。

しかし、どの段階であっても、自分から連絡を取り、支払いの意思を示すことで状況が好転する可能性は残されています。

日本賃貸保証の公式サイトでは、家賃の支払いが難しい場合は早めに相談するよう案内されています。

分割での支払いや、支払い日の調整など、柔軟に対応してもらえる場合もあります。

電話を無視し続けることが、状況を悪化させる一番の原因です。

勇気を出して、まずは日本賃貸保証の担当者に連絡し、正直に状況を話すことが、最悪の事態を避けるための第一歩です。

支払いが難しい場合でも、連絡を取ること自体がとても大切な行動です。